1分で読める! 1問1答式 在宅医療&介護の基礎知識
家族に介護が必要になった!
初めて介護が身近になったあなたに贈る「1分でわかる」講座です。
今回は、介護保険(かいごほけん)
質問! 介護保険って、何?
答:介護保険とは、高齢者の介護のために不可欠な介護サービスや福祉用具を少ない自己負担で利用できる公的保険制度です。
利用分の1割(所得によっては2割・3割)の自己負担で介護保険サービスが利用できます。
1ヶ月の利用の上限が介護度によって決まっています。
介護保険でできること
介護保険には、自宅での介護に必要なサービスや物品のレンタル、購入、住宅改修、さらには特別養護老人ホームや有料老人ホームの利用まで、多岐にわたるサービスが用意されています。
よく利用されるものを簡単に紹介しますね。
介護サービスには、介護職員や看護職員が利用者の自宅に訪問する「訪問サービス」
日中数時間だけ施設に通って、リハビリや食事、入浴サービスなどが受けられる「通所サービス」
家族が介護に疲れた時や旅行等で家を留守にするときに利用可能な「短期入所サービス」
介護ベッドやマット、車椅子などが低額でレンタルできる「福祉用具貸与」
手すりの設置や段差解消などの住宅改修の一部負担、そしてグループホームや特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの施設も介護保険が利用できます。
上記以外にもまだまだサービスがあり、介護が必要な高齢者に対して様々なサービスが用意されています。
これらのサービスを利用者のニーズに合わせてプランニングし、各種事業者に連絡・調整をしてくれるのがケアマネージャー、ケアマネと呼ばれる人です。
正式名称は「介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん)」と言います。

介護保険はどうやれば利用できる?
介護保険を利用するためには要介護申請をして、要支援1・2 要介護1・2・3・4・5の7つのうち、いずれかの要支援・要介護認定を受ける必要があります。
要支援と要介護なら、要介護の方が重度、数字は大きくなるほど重度(より介護が必要な状態)です。
要支援 < 要介護 要介護の方がより重度
1<2<3<4<5 数字が大きくなる方がより重度
要介護認定は、お住まいの市区町村に申請をして認定調査を受けた後、1ヶ月ほどで判定結果が出ます。
認定調査を受けたからと言って、必ず要介護・要支援の判定が出るわけではありません。
いずれの要介護状態にも該当しない、「非該当(ひがいとう)」の判定が出る場合もあります。
「非該当」の場合は、介護保険サービスは利用できません。
介護保険の保険料は40歳になると支払う義務がありますが、40歳~64歳までの人は第2号被保険者、65歳以上は第1号被保険者と区別されています。
65歳以上の人は、介護が必要な状態になったら病名に関係なく介護申請ができます。
40歳~64歳までの人は、特定の病気であれば介護申請ができますが、それ以外の病気では申請はできません。
40歳〜64歳の人が介護保険の要介護申請ができる特定の病気(特定疾病)とは
39歳以下の人は、どのような病気や障害であっても利用できません。
初めて介護保険を利用する場合は、利用する人が居住する地区の「地域包括支援センター」に相談しましょう。


39歳以下の人で介護サービスの利用が必要な場合は、障害福祉サービスにも同様のものがありますので、お住まいの市区町村の障害福祉課などに相談してみてください。
要支援・要介護度別、介護保険サービスを利用できる金額
要支援・要介護度で、介護保険サービスがどれだけ利用できるか、その上限が1ヶ月単位で決まっています。
例えば、要介護3なら一月267,500円までサービスが利用できますが、支払いは1割の26,700円になります。
地域によって多少金額が異なりますので、利用する場合は担当ケアマネージャーか、お住まいの市区町村にお尋ねください。
利用限度額 | 自己負担額(1割) | |
要支援1 | 49,700円 | 4,970円 |
要支援2 | 100,400円 | 10,040円 |
要介護1 | 165,800円 | 16,580円 |
要介護2 | 194,800円 | 19,480円 |
要介護3 | 267,500円 | 26,750円 |
要介護4 | 300,600円 | 30,600円 |
要介護5 | 358,300円 | 35,830円 |
福祉用具や住宅改修は要介護度に関係なく一律
ポータブルトイレやシャワーチェアなど入浴や排泄に関わる福祉用具はレンタルではなく購入になりますが、その費用も介護保険から給付されます。
一人年間10万円まで利用でき、1割負担の場合は1万円の自己負担で済みます。
またスロープをつけたり、和式から洋式トイレへの取り替えなどの住宅改修も20万円まで支給され、1割負担の場合は2万円が自己負担です。
福祉用具も住宅改修も限度額を上回る金額は全額自己負担になります。
福祉用具の購入費限度額(年間) | 100,000円 |
住宅改修費支給限度額(生涯1回利用が原則、例外あり) | 200,000円 |
福祉用具の購入や住宅改修は担当ケアマネージャーと相談して行ってください。勝手に行うと給付されないこともあるので注意してください。
